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貨物軽自動車運送事業の届出受理基準(抜粋)

貨物軽自動車運送事業の届出者

個人事業者であるか、法人事業者であるかは問われません。
個人で始めることも、法人で始めることも可能です。

※株式会社あるいは合同会社を設立して事業開始される方はこちら

貨物軽自動車運送事業の施設

貨物軽自動車運送事業を始めるために必要な施設等が次に掲載する事項です。

自動車車庫

原則として営業所に併設していることが必要ですが、
併設できない場合、営業所から2㎞以内の自動車車庫を使用することが可能です。
自動車車庫として使用する土地が、都市計画法等に抵触していないことが必要です。

また、使用するすべての車両を収容できる広さの土地であることが必要です。
所有・借入の別は問われませんが、
借入の場合は賃貸借契約または使用承諾により土地の使用権原があることが必要です。

車両数

軽トラックで1両から始めることが可能です。
ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造変更することが原則として必要です。

その他

運行管理体制を定め、車両の自賠責保険および任意保険の加入が必要です。

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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