運送事業(一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業)、会社設立(株式会社、合同会社)のことならお任せください。

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第一種貨物利用運送事業の登録審査基準

第一種貨物利用運送事業の登録申請者
個人事業者であるか、法人事業者であるかは問われません。
個人で始めることも、法人で始めることも可能です。

※株式会社あるいは合同会社を設立して事業開始される方はこちら

1.事業遂行に必要な施設
①使用権原のある営業所・店舗を有していること
②上記①の営業所等が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
③保管施設を必要とする場合、使用権原のある保管施設を有すること
④上記③の保管施設が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
⑤上記③の保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること

2.財産的基礎
純資産300万円以上を所有していること

3.経営主体
欠格事由に該当しないこと

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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