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第一種貨物利用運送事業の登録申請書類

近畿運輸局への登録申請を例に掲載します。
・第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)登録申請書
・事業の計画
・利用運送契約書等コピー
・営業施設の案内図、見取図、平面(求積)図
・営業施設が都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
・営業施設の使用権原がある旨の宣誓書
・欠格事由に該当しない旨の宣誓書
登録申請者に応じて次の書類
 既存の法人の場合
 ・定款および登記事項証明書
 ・最近の事業年度における貸借対照表
 ・役員または社員の名簿・履歴書
 法人を設立しようとする場合
  省略(株式会社あるいは合同会社を設立して事業開始される方であっても、設立登記が完了すれば既存の法人の括りになります)
 個人の場合
 ・財産に関する調書
 ・戸籍抄本
 ・履歴書
・その他作成資料として、営業施設の不動産登記事項証明書(所有の場合)または賃貸借契約書(借入の場合)

これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)を経由して近畿運輸局へ登録申請します。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
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