運送事業(一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業)、会社設立(株式会社、合同会社)のことならお任せください。

事業用自動車の増減車届(事前届)

一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更届出書

増車・減車・営配を行うには、事前届をすることが必要です。
いずれも届出の際に、事業用自動車等連絡書の交付を受けます。

近畿運輸局管内の運輸支局(運輸監理部)への変更届出を例に掲載します。

  • 事業用自動車の数変更届出書一式
  • 事業用自動車等連絡書・手数料納付書
  •  (増車・減車・営配する事業用自動車の自動車検査証コピーを添えます)

これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ変更届出をします。
その後、移転登録・抹消登録といった自動車の登録申請を行います。

事業用自動車の増減車届の審査期間

運輸支局(運輸監理部)への届出時、即時。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
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※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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