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役員・住所・名称の変更届(事後届)

住所・名称・氏名・役員・社員の変更届出

代表権を有しない役員等の変更を除き、遅滞なく変更届をすることが必要です。

近畿運輸局管内の運輸支局(運輸監理部)への変更届出を例に掲載します。

  • 変更届出書
  • 宣誓書(新たに就任する役員等がある場合)
  • 事業用自動車等連絡書・手数料納付書(法人の名称・本店を変更する場合)

これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ変更届出をします。

役員・住所・名称の変更届の審査期間

運輸支局(運輸監理部)への届出時、即時

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
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※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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