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一般貨物自動車運送事業を始めるための人的要件

運転者、運行管理者および整備管理者

事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者、整備管理者の確保が必要で、
これらは採用予定者を含みます。
なお、運行管理者と運転者の兼任はできません。

運行管理者の資格要件

運行管理資格者証の取得者

整備管理者の資格要件

車両整備の実務経験2年以上+整備管理者選任前研修修了
自動車整備士技能検定3級以上

適切な運行管理体制を構築すること

  1. 事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画
  2. 適切な運行管理者及び整備管理者の選任計画並びに指揮命令系統
  3. 勤務割及び乗務割の計画(平成13年8月20日国土交通省告示代1365号に適合)
  4. 点呼等が確実に実施できる体制
  5. 事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育及び事故処理の体制
  6. 苦情処理体制

経営主体が欠格事由に該当しないこと

貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)抜粋

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
  4. 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

経営主体が法令試験に合格すること

法令試験は隔月で実施され、
初回の法令試験は、原則として申請日を含む月の翌月以降に実施されます。
もし合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できます。
万一、再度の法令試験において合格基準に達しない場合は、却下処分とされます。

また、受験者は、1申請に当たり1名のみです。
申請者が個人事業者である場合は申請者本人、
申請者が法人である場合、許可後、事業に専従する役員が、それぞれ受験できる方です。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
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※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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