最近、運送業の事業者様からのお問い合わせで多いものが、
このレンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)です。
運送業の事業者様が、事業拡大・新規サービス導入をお考えなら、
最適といえるのが、このレンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)。
注目されるには理由があります。
それは、低価格を実現する仕組みと新事業による収入増にあります。
使用していないトラックや冷蔵冷凍車をレンタカーにし、レンタカー業を始めてみませんか?
事業用登録していないトラック等の保有車両をレンタカーとして登録することが可能です。
トラック等のレンタカーを既存事業所の敷地内に置き、本体事業の合間に貸出・返却等の作業を行うことで、人件費や土地賃貸料を新たに発生させず、レンタカー業を行うことが可能です。
運送業の事業者様がレンタカー業を兼業することで、新事業による収入増が期待できます。
事業拡大を実現! レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)取得のポイントはこちら!
個人でも法人でも取得できます。
車両1台から申請できます。
事業用登録していないトラック等の保有車両活用で初期費用を抑えることができます。
ずばり! レンタカー業として営業できます。
ご希望ございましたら、自動車保管場所証明申請(車庫証明)が必要な自動車の手続、
レンタカー許可後に発生する自動車登録申請を別途有償にて承ります。
業務名 | 報酬額 | 登録免許税 |
---|---|---|
レンタカー許可申請 | 55,000円 | 90,000円 |
上記の各報酬額表の適用地域を大阪府 奈良県 京都府 兵庫県とします。
登録印紙代・プレート代・交通費・郵送手数料が別途必要になります。
ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、詳細確認の上お見積りします。
手続き名 | 手数料(税込) | 登録免許税 |
---|---|---|
合同会社設立 | 73,150円 | 60,000円 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 470,250円 | 120,000円 |
合同会社設立の費用合計=133,150円
一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=590,250円
合同会社設立+一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=723,400円
一般的な事例。ナンバープレート代、用紙代、交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。
手続き名 | 手数料(税込) | 登録免許税 |
---|---|---|
合同会社設立 | 73,150円 | 60,000円 |
第一種貨物利用運送事業登録申請 | 104,500円 | 90,000円 |
合同会社設立の費用合計=133,150円
第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=194,500円
合同会社設立+第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=327,650円
一般的な事例。交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。
]]>手続き名 | 手数料(税込) | 登録免許税など |
---|---|---|
株式会社設立 | 94,050円 | 202,000円 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 470,250円 | 120,000円 |
株式会社設立の費用合計=296,050円
一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=590,250円
株式会社設立+一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=886,300円
一般的な事例。ナンバープレート代、用紙代、交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。
手続き名 | 手数料(税込) | 登録免許税など |
---|---|---|
株式会社設立 | 94,050円 | 202,000円 |
第一種貨物利用運送事業登録申請 | 104,500円 | 90,000円 |
株式会社設立の費用合計=296,050円
第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=194,500円
株式会社設立+第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=490,550円
一般的な事例。交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。
]]>・新規設立会社の役員が欠格事由に該当しないことが必要です。
・新規設立会社の役員(一般貨物自動車運送事業に専従する常勤役員)が、法令試験に合格することが必要です。
以上を想定して役員構成を検討します。
ちなみに、法令試験は隔月で実施され、
初回の法令試験は、原則として申請日を含む月の翌月以降に実施されます。
もし合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できます。
万一、再度の法令試験において合格基準に達しない場合は、却下処分とされます。
また、受験者は、1申請に当たり1名のみです。
・新規設立会社の役員が欠格事由に該当しないことが必要です。
以上を想定して役員構成を検討します。
・一般貨物自動車運送事業
・貨物利用運送事業
その他、短期的・長期的事業計画をヒアリングの上、
関連する物流事業等の定款記載を提案いたします。
・貨物利用運送事業
その他、短期的・長期的事業計画をヒアリングの上、
関連する物流事業等の定款記載を提案いたします。
新規設立会社の自己資金は、一般貨物自動車運送事業を始めるための財務的要件に大きく関わってくる要点です。
事業開始に必要な資金として計上する項目を掲載します。
車両、施設を購入する場合、分割なら頭金及び1年分の割賦金、一括払いなら取得価格。
車両をリース契約する、施設を賃借する場合、それぞれ1年分のリース料、1年分の賃借料。
人件費・燃料費等の運転資金は6ヶ月分の金額。
登録免許税として12万円。
その他(旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等)は2ヶ月分の金額。
これ以外の項目は1年分の金額を、それぞれ計上します。
これら所要資金の見積りが適切であること。
そして、その調達に十分な裏付けがあり、自己資金が所要資金に相当する金額以上である等資金計画が適切であることが必要です。
なお、自己資金は、申請事業にかかる預貯金の他、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産です。
預貯金額については、申請時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の写しをもって、
預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって、確認を受けます。
新規設立会社の資本金の額は、
第一種貨物利用運送事業を始めるための登録審査基準に大きく関わってくる要点です。
財産的基礎として、純資産300万円以上を所有していることが必要です。
この「純資産」というのは、新規設立会社の場合、資本金の額にあたります。
したがいまして、資本金の額は、少なくとも300万円が必要ということになります。