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利用運送事業・軽トラック運送業を始めたい

第一種貨物利用運送事業の登録申請、貨物軽自動車運送事業の経営届出についてのナビゲート。

第一種貨物利用運送事業(利用運送機関の種類:貨物自動車運送)

貨物自動車運送による第一種貨物利用運送事業とは、
会社や個人の依頼に応じ、当該事業者が運送責任を負いつつ、運賃や料金を受け取り、
トラック運送業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業のことをいいます。

つまり、第一種貨物利世運送事業登録をした事業者とは、
自らはトラックを使用・運行しなくとも、依頼者(荷主)から運賃や料金を受け取り、
荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用・運行しているトラック運送業者を利用して行う事業者のことをいいます。

この第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)を行うには、
営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)を経由して地方運輸局への登録申請が必要です。

貨物利用運送事業(利用運送)

貨物利用運送事業とは、会社や個人の依頼により、運賃や料金を受け取って、
当該事業者が運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業のことをいいます。

「利用運送」とは、自ら輸送手段を持たずに実運送を利用して行う運送のことをいい、
これに対し、自ら輸送手段を保有して貨物の運送を行うことを「実運送」といいます。

貨物利用運送事業の種類
・一般貨物自動車運送事業者が事業計画の中で行う利用運送事業
 例:一般貨物自動車運送事業者が下請け事業者(他の運送事業者)に出すこと。よく「庸車に出す」と耳にするのはこのことです。
・第一種貨物利用運送事業(第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業)
・第二種貨物利用運送事業(海運、鉄道または航空の利用運送およびこれに先行・後続するトラック集配により、荷主に対し一貫サービスを提供する事業)

1回でも貨物利用運送事業を行うには、
実運送事業者は利用運送事業を事業計画に入れること、
第一種貨物利用運送事業の場合は登録を、
第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
このため、事業を始める前に事業計画変更認可申請書、登録申請書または許可申請書を提出することが必要です。
なお、貨物軽自動車運送事業者を利用する場合については申請・届出などは不要です。

貨物利用運送事業を始めるための手続きには、このように3種類ありますが、
ここでは、事例の多い、利用運送機関の種類を貨物自動車運送とする第一種貨物利用運送事業について解説していきます。

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