運送事業(一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業)、会社設立(株式会社、合同会社)のことならお任せください。

許可通知後の運輸開始

一般貨物自動車運送事業の運輸開始に向けての手続き

許可の連絡は申請書を提出した運輸支局(運輸監理部)から通知されます。
一般貨物自動車運送事業を行うには、
運輸開始前に次の手続きを済ませ、運輸開始後に運輸開始届出書を提出します。

  • 登録免許税の納付および領収証書届出書の提出
  • 事業用自動車の登録
  • 運賃料金設定届出書の提出
  • 運行管理者および整備管理者の選任届出書の提出
  • 選任運転者の適正診断受診
  • 社会保険(労働災害保険・雇用保険ならびに健康保険・厚生年金保険)加入状況の確認
  • 任意保険の加入

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab