一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更届出書
増車・減車・営配を行うには、事前届をすることが必要です。
いずれも届出の際に、事業用自動車等連絡書の交付を受けます。
近畿運輸局管内の運輸支局(運輸監理部)への変更届出を例に掲載します。
- 事業用自動車の数変更届出書一式
- 事業用自動車等連絡書・手数料納付書
(増車・減車・営配する事業用自動車の自動車検査証コピーを添えます)
これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ変更届出をします。
その後、移転登録・抹消登録といった自動車の登録申請を行います。
事業用自動車の増減車届の審査期間
運輸支局(運輸監理部)への届出時、即時。