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貨物軽自動車運送事業を届出ていることの証明

貨物軽自動車運送事業を届出ても、
許可書や登録通知書の交付はありません。

届出していることの証明が必要な場合、
営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)に証明願を提出し、
届出ていることの証明を受けることが可能です。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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