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利用運送事業・軽トラック運送業を始めたい

第一種貨物利用運送事業の登録申請、貨物軽自動車運送事業の経営届出についてのナビゲート。

貨物軽自動車運送事業を届出ていることの証明

貨物軽自動車運送事業を届出ても、
許可書や登録通知書の交付はありません。

届出していることの証明が必要な場合、
営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)に証明願を提出し、
届出ていることの証明を受けることが可能です。

貨物軽自動車運送事業の費用および審査期間

貨物軽自動車運送事業経営届出の費用

手続き名 手数料(税込) 登録免許税
貨物軽自動車運送事業経営届出 44,000円 不要

一般的な事例。ナンバープレート代、用紙代、交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。

手続きの内容

貨物軽自動車運送事業経営届出書類の作成・提出
事業用自動車の登録

貨物軽自動車運送事業経営届出の審査期間

運輸支局(運輸監理部)への届出時、即時審査。
届出受理後、事業用自動車の登録をし、貨物軽自動車運送事業を行うことが可能です。
1日で完了させることも可能です。

事業用自動車の登録

貨物軽自動車運送事業を行うには、
営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)への届出の後、
営業所の所在地を管轄する軽自動車検査協会において、
事業用自動車の登録に加えて、
事業用ナンバープレート(営業ナンバー)を取り付けることが必要です。

貨物軽自動車運送事業の届出書類

近畿運輸局大阪運輸支局への届出を例に掲載します。
・貨物軽自動車運送事業経営届出書(様式1)
・運行管理体制を記載した書面(様式1に記入欄あり)
・宣誓書(「自動車車庫の使用権原がある旨」および
    「都市計画法等に抵触しない旨」 様式1に記入欄あり)
・運送約款(標準貨物軽自動車運送約款を使用する場合は不要)
・運賃料金設定届出書+貨物軽自動車運送事業運賃料金表
・自動車検査証コピー
・その他作成資料として、住民票(個人)または登記事項証明書(法人)

これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ届出をします。

貨物軽自動車運送事業の届出受理基準(抜粋)

貨物軽自動車運送事業の届出者

個人事業者であるか、法人事業者であるかは問われません。
個人で始めることも、法人で始めることも可能です。

※株式会社あるいは合同会社を設立して事業開始される方はこちら

貨物軽自動車運送事業の施設

貨物軽自動車運送事業を始めるために必要な施設等が次に掲載する事項です。

自動車車庫

原則として営業所に併設していることが必要ですが、
併設できない場合、営業所から2㎞以内の自動車車庫を使用することが可能です。
自動車車庫として使用する土地が、都市計画法等に抵触していないことが必要です。

また、使用するすべての車両を収容できる広さの土地であることが必要です。
所有・借入の別は問われませんが、
借入の場合は賃貸借契約または使用承諾により土地の使用権原があることが必要です。

車両数

軽トラックで1両から始めることが可能です。
ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造変更することが原則として必要です。

その他

運行管理体制を定め、車両の自賠責保険および任意保険の加入が必要です。

貨物軽自動車運送事業(軽トラック運送業)

軽トラック運送業とは、軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業のことです。
正式には貨物軽自動車運送事業といい、
軽トラック便のほか、バイク便(排気量125cc超の二輪バイク)もこの事業も該当します。
荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け運賃を受け取る場合、
この貨物軽自動車運送事業に該当します。

貨物軽自動車運送事業を行うには、
営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)への届出が必要です。

第一種貨物利用運送事業の費用および審査期間

第一種貨物利用運送事業登録申請の費用

手続き名 手数料(税込) 登録免許税
第一種貨物利用運送事業登録申請 110,000円 90,000円

 
一般的な事例。交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。

手続きの内容

第一種貨物利用運送事業の登録申請書類の作成・提出
運賃料金設定届出書(運賃料金表)の作成・提出

第一種貨物利用運送事業登録申請の審査期間

標準処理期間は2ヶ月~3ヶ月と設定されいますが、
近畿運輸局の場合、スムーズに運ぶと、1ヶ月~2ヶ月で登録通知があります。

第一種貨物利用運送事業の登録通知

近畿運輸局への登録申請を例に掲載します。
登録通知後、運賃料金を設定し、設定後30日以内に次に掲載する書類を提出します。
提出先は、登録申請と同じく、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)を経由して近畿運輸局です。
・運賃料金設定届出書+運賃料金表

第一種貨物利用運送事業の登録申請書類

近畿運輸局への登録申請を例に掲載します。
・第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)登録申請書
・事業の計画
・利用運送契約書等コピー
・営業施設の案内図、見取図、平面(求積)図
・営業施設が都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
・営業施設の使用権原がある旨の宣誓書
・欠格事由に該当しない旨の宣誓書
登録申請者に応じて次の書類
 既存の法人の場合
 ・定款および登記事項証明書
 ・最近の事業年度における貸借対照表
 ・役員または社員の名簿・履歴書
 法人を設立しようとする場合
  省略(株式会社あるいは合同会社を設立して事業開始される方であっても、設立登記が完了すれば既存の法人の括りになります)
 個人の場合
 ・財産に関する調書
 ・戸籍抄本
 ・履歴書
・その他作成資料として、営業施設の不動産登記事項証明書(所有の場合)または賃貸借契約書(借入の場合)

これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)を経由して近畿運輸局へ登録申請します。

第一種貨物利用運送事業の登録審査基準

第一種貨物利用運送事業の登録申請者
個人事業者であるか、法人事業者であるかは問われません。
個人で始めることも、法人で始めることも可能です。

※株式会社あるいは合同会社を設立して事業開始される方はこちら

1.事業遂行に必要な施設
①使用権原のある営業所・店舗を有していること
②上記①の営業所等が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
③保管施設を必要とする場合、使用権原のある保管施設を有すること
④上記③の保管施設が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
⑤上記③の保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること

2.財産的基礎
純資産300万円以上を所有していること

3.経営主体
欠格事由に該当しないこと

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
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