運送事業(一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業)、会社設立(株式会社、合同会社)のことならお任せください。

利用運送の開始(認可)

貨物自動車利用運送をするかどうかの別

すでに一般貨物自動車運送事業の許可を取得している事業者が、
新しく利用運送事業を行う場合の事業計画変更認可申請です。
しかしながら、多くの事業者は新規経営許可申請の際、
貨物自動車利用運送を行う計画をしているため、それほど多くありません。

また、一般貨物自動車運送事業の許可を取得していない事業者が
利用運送事業を行う場合の第一種貨物利用運送事業登録申請とは異なります。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
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※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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