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利用運送会社・トラック運送会社の役員

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)

・新規設立会社の役員が欠格事由に該当しないことが必要です。
・新規設立会社の役員(一般貨物自動車運送事業に専従する常勤役員)が、法令試験に合格することが必要です。

以上を想定して役員構成を検討します。

ちなみに、法令試験は隔月で実施され、
初回の法令試験は、原則として申請日を含む月の翌月以降に実施されます。
もし合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できます。
万一、再度の法令試験において合格基準に達しない場合は、却下処分とされます。

また、受験者は、1申請に当たり1名のみです。

利用運送(第一種貨物利用運送事業)

・新規設立会社の役員が欠格事由に該当しないことが必要です。

以上を想定して役員構成を検討します。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
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※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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