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利用運送会社・トラック運送会社を設立したい

株式会社、合同会社として運送会社を設立する際のナビゲート。

合同会社として利用運送会社・トラック運送会社を設立

会社設立と運送業許認可申請をパッケージングすることで、
運送会社として必要な手続きをまとめて進めていきます。
パッケージング価格として、標準設定額からそれぞれ5%割引にて承ります。

合同会社設立+一般貨物自動車運送事業経営許可申請(5%割引適用)

手続き名 手数料(税込) 登録免許税
合同会社設立 73,150円 60,000円
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 470,250円 120,000円

合同会社設立の費用合計=133,150円
一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=590,250円
合同会社設立+一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=723,400円

一般的な事例。ナンバープレート代、用紙代、交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。

合同会社設立+第一種貨物利用運送事業登録申請(5%割引適用)

手続き名 手数料(税込) 登録免許税
合同会社設立 73,150円 60,000円
第一種貨物利用運送事業登録申請 104,500円 90,000円

合同会社設立の費用合計=133,150円
第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=194,500円
合同会社設立+第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=327,650円

一般的な事例。交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。

株式会社として利用運送会社・トラック運送会社を設立

会社設立と運送業許認可申請をパッケージングすることで、
運送会社として必要な手続きをまとめて進めていきます。
パッケージング価格として、標準設定額からそれぞれ5%割引にて承ります。

株式会社設立+一般貨物自動車運送事業経営許可申請(5%割引適用)

手続き名 手数料(税込) 登録免許税など
株式会社設立 94,050円 202,000円
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 470,250円 120,000円

株式会社設立の費用合計=296,050円
一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=590,250円
株式会社設立+一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=886,300円

一般的な事例。ナンバープレート代、用紙代、交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。

株式会社設立+第一種貨物利用運送事業登録申請(5%割引適用)

手続き名 手数料(税込) 登録免許税など
株式会社設立 94,050円 202,000円
第一種貨物利用運送事業登録申請 104,500円 90,000円

株式会社設立の費用合計=296,050円
第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=194,500円
株式会社設立+第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=490,550円

一般的な事例。交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。

利用運送会社・トラック運送会社の役員

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)

・新規設立会社の役員が欠格事由に該当しないことが必要です。
・新規設立会社の役員(一般貨物自動車運送事業に専従する常勤役員)が、法令試験に合格することが必要です。

以上を想定して役員構成を検討します。

ちなみに、法令試験は隔月で実施され、
初回の法令試験は、原則として申請日を含む月の翌月以降に実施されます。
もし合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できます。
万一、再度の法令試験において合格基準に達しない場合は、却下処分とされます。

また、受験者は、1申請に当たり1名のみです。

利用運送(第一種貨物利用運送事業)

・新規設立会社の役員が欠格事由に該当しないことが必要です。

以上を想定して役員構成を検討します。

利用運送会社・トラック運送会社の目的

定款の記載事項である目的に、
取得する許認可事業が含まれていることが必要です。

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)

・一般貨物自動車運送事業
・貨物利用運送事業

その他、短期的・長期的事業計画をヒアリングの上、
関連する物流事業等の定款記載を提案いたします。

利用運送(第一種貨物利用運送事業)

・貨物利用運送事業

その他、短期的・長期的事業計画をヒアリングの上、
関連する物流事業等の定款記載を提案いたします。

利用運送会社・トラック運送会社の自己資金等

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)

新規設立会社の自己資金は、一般貨物自動車運送事業を始めるための財務的要件に大きく関わってくる要点です。
事業開始に必要な資金として計上する項目を掲載します。

  • 車両費
  • 施設購入、使用料
  • 車両の自賠責保険料、任意保険料
  • 自動車税、自動車重量税等
  • 人件費、燃料費、油脂費、修繕費等の運転資金
  • 登録免許税
  • その他(旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等)

車両、施設を購入する場合、分割なら頭金及び1年分の割賦金、一括払いなら取得価格。
車両をリース契約する、施設を賃借する場合、それぞれ1年分のリース料、1年分の賃借料。
人件費・燃料費等の運転資金は6ヶ月分の金額。
登録免許税として12万円。
その他(旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等)は2ヶ月分の金額。
これ以外の項目は1年分の金額を、それぞれ計上します。

これら所要資金の見積りが適切であること。
そして、その調達に十分な裏付けがあり、自己資金が所要資金に相当する金額以上である等資金計画が適切であることが必要です。
なお、自己資金は、申請事業にかかる預貯金の他、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産です。
預貯金額については、申請時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の写しをもって、
預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって、確認を受けます。

利用運送(第一種貨物利用運送事業)

新規設立会社の資本金の額は、
第一種貨物利用運送事業を始めるための登録審査基準に大きく関わってくる要点です。
財産的基礎として、純資産300万円以上を所有していることが必要です。

この「純資産」というのは、新規設立会社の場合、資本金の額にあたります。
したがいまして、資本金の額は、少なくとも300万円が必要ということになります。

利用運送会社・トラック運送会社を設立する際の要点

会社設立して、トラック運送業・利用運送を開始

トラック運送業や利用運送を始めるにあたり、
個人事業者として始めることも可能ですが、
事業取引上、信用性を主として法人事業者の方が有利に働くことがあります。

トラック運送業や利用運送の事業ライセンスを取得する前提の運送会社を設立する際、
見落としはいけない「資本金の額」「目的」「役員」の3要点をあげて解説いたします。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
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※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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