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トラック運送業を始めたい(新規の経営許可申請)

一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請についてのナビゲート。

一般貨物自動車運送事業の費用および審査期間

一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用

手続き名 手数料(税込) 登録免許税
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 495,000円 120,000円

一般的な事例。ナンバープレート代、用紙代、交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。

手続きの内容

  • 一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書類の作成・提出
  • 運賃料金設定届出書(運賃料金表)の作成・提出
  • 事業用自動車の登録申請
  • 運行管理者および整備管理者の選任届出書の提出
  • 運輸開始届出書の提出

一般貨物自動車運送事業経営許可申請の審査期間

処理期間は3ヶ月~5ヶ月です。

許可通知後の運輸開始

一般貨物自動車運送事業の運輸開始に向けての手続き

許可の連絡は申請書を提出した運輸支局(運輸監理部)から通知されます。
一般貨物自動車運送事業を行うには、
運輸開始前に次の手続きを済ませ、運輸開始後に運輸開始届出書を提出します。

  • 登録免許税の納付および領収証書届出書の提出
  • 事業用自動車の登録
  • 運賃料金設定届出書の提出
  • 運行管理者および整備管理者の選任届出書の提出
  • 選任運転者の適正診断受診
  • 社会保険(労働災害保険・雇用保険ならびに健康保険・厚生年金保険)加入状況の確認
  • 任意保険の加入

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書類

共通書類

近畿運輸局への経営許可申請を例に掲載します。

  • 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
  • 事業用自動車の運行管理等の体制、事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画
  • 事業開始に要する資金及び調達方法
  • 事業用施設(営業所、休憩・睡眠施設および車庫)の案内図、見取図および平面(求積)図
  • 宣誓書(事業用施設が都市計画法等に抵触しない旨)
  • 事業用施設の不動産登記事項証明書(所有の場合)または賃貸借契約書写し(借入の場合)
  • 事業用施設ならびに車庫前面道路を撮影した写真
  • 車庫前面道路の道路幅員証明書(国道の場合は不要)
  • 事業用自動車の自動車検査証写し(自己所有以外の場合、車両購入=売買契約書・売渡承諾書等 リース=自動車リース契約書)
  • 経営主体が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  • 運転者名簿
  • 運行管理者の資格者証コピーおよび就任承諾書
  • 整備管理者の資格者証コピーおよび就任承諾書
  • 利用運送契約書コピー

申請者に応じた書類

既存の法人の場合

  • 定款および登記事項証明書
  • 最近の事業年度における貸借対照表
  • 役員または社員の名簿・履歴書

法人を設立しようとする場合

 省略(株式会社あるいは合同会社を設立して事業開始される方であっても、
設立登記が完了すれば既存の法人の括りになります)

個人の場合

  • 資産目録および残高証明書
  • 戸籍抄本
  • 履歴書

これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ経営許可申請をします。

一般貨物自動車運送事業を始めるための財務的要件

事業開始に要する資金

事業開始に要する資金として計上する項目

事業開始に必要な資金として計上する項目を掲載します。

  • 車両費
  • 施設購入、使用料
  • 車両の自賠責保険料、任意保険料
  • 自動車税、自動車重量税等
  • 人件費、燃料費、油脂費、修繕費等の運転資金
  • 登録免許税
  • その他(旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等)

車両、施設を購入する場合、分割なら頭金および1年分の割賦金、一括払いなら取得価格。
車両をリース契約する、施設を賃借する場合、それぞれ1年分のリース料、1年分の賃借料。
人件費・燃料費等の運転資金は6ヶ月分の金額。
登録免許税として12万円。
その他(旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等)は2ヶ月分の金額。
これ以外の項目は1年分の金額を、それぞれ計上します。

資金計画

これら所要資金の見積りが適切であること。
そして、その調達に十分な裏付けがあり、自己資金が所要資金に相当する金額以上である等資金計画が適切であることが必要です。

資金の調達方法及び調達資金の挙証

自己資金とする調達資金の算出方法です。

自己資金は、申請事業にかかる預貯金の他、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産です。
預貯金額については、申請時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の写しをもって、
預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって、確認を受けます。

一般貨物自動車運送事業を始めるための人的要件

運転者、運行管理者および整備管理者

事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者、整備管理者の確保が必要で、
これらは採用予定者を含みます。
なお、運行管理者と運転者の兼任はできません。

運行管理者の資格要件

運行管理資格者証の取得者

整備管理者の資格要件

車両整備の実務経験2年以上+整備管理者選任前研修修了
自動車整備士技能検定3級以上

適切な運行管理体制を構築すること

  1. 事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画
  2. 適切な運行管理者及び整備管理者の選任計画並びに指揮命令系統
  3. 勤務割及び乗務割の計画(平成13年8月20日国土交通省告示代1365号に適合)
  4. 点呼等が確実に実施できる体制
  5. 事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育及び事故処理の体制
  6. 苦情処理体制

経営主体が欠格事由に該当しないこと

貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)抜粋

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
  4. 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

経営主体が法令試験に合格すること

法令試験は隔月で実施され、
初回の法令試験は、原則として申請日を含む月の翌月以降に実施されます。
もし合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できます。
万一、再度の法令試験において合格基準に達しない場合は、却下処分とされます。

また、受験者は、1申請に当たり1名のみです。
申請者が個人事業者である場合は申請者本人、
申請者が法人である場合、許可後、事業に専従する役員が、それぞれ受験できる方です。

一般貨物自動車運送事業を始めるための施設的要件

一般貨物自動車運送事業の営業所

営業所として適切な規模であり、
建物が関係法令(農地法、都市計画法、建築基準法等)に違反していないことが必要です。

所有・借入の別は問われませんが、
借入の場合は賃貸借契約等により使用権原があることが必要です。

一般貨物自動車運送事業の車庫

原則として営業所に併設していることが必要ですが、
併設できない場合、営業所から直線距離10㎞以内(地域により同5㎞以内)とすることができます。
車庫地として使用する土地が関係法令(農地法、都市計画法等)に違反していないことが必要です。

また、車両と車庫の境界および車両相互間の間隔50㎝以上確保され、
かつ、使用するすべての車両を収容できる広さの土地であることが必要です。

所有・借入の別は問われませんが、
借入の場合は賃貸借契約等により使用権原があることが必要です。

なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが、道路幅6.5mが目安です。

事業用自動車の両数

配置する事業用自動車の両数は、1営業所につき5両以上です。
なお、トラクタ、トレーラを使用する場合は、トラクタとトレーラの1セットで1両と算定します。

一般貨物自動車運送事業の休憩施設・睡眠施設

原則として営業所または車庫に併設してあり、
建物が関係法令(農地法、都市計画法、建築基準法等)に違反していないことが必要です。

また、乗務員が有効に利用できる適切な施設であり、
睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5㎡以上の広さが必要です。

所有・借入の別は問われませんが、
借入の場合は賃貸借契約等により使用権原があることが必要です。

一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、
トラック等を使用して、荷主の荷物を運送する事業のことです。
一般的な運送業はこれに該当し、荷主から運送依頼を受け、対価として運賃を受け取ります。

この運送業に使用するトラック等の自動車検査証の記載ですが、
用途が「貨物」(冷蔵冷凍車の場合は特種)、自家用・事業用の別が「事業用」となっています。
そして、ナンバープレートの塗色が緑地に白文字になっています。

この一般貨物自動車運送事業を行うには、
営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)を経由して地方運輸局への許可申請が必要です。

一般貨物自動車運送事業の申請者

一般貨物自動車運送事業の申請者ですが、
個人事業者であるか、法人事業者であるかは問われません。
個人事業で始めることも、法人事業で始めることも可能です。

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
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