第一種貨物利用運送事業登録申請の費用
| 手続き名 | 手数料(税込) | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 第一種貨物利用運送事業登録申請 | 110,000円 | 90,000円 |
一般的な事例。交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。
手続きの内容
第一種貨物利用運送事業の登録申請書類の作成・提出
運賃料金設定届出書(運賃料金表)の作成・提出
第一種貨物利用運送事業登録申請の審査期間
標準処理期間は2ヶ月~3ヶ月と設定されいますが、
近畿運輸局の場合、スムーズに運ぶと、1ヶ月~2ヶ月で登録通知があります。
運送事業(一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業)、会社設立(株式会社、合同会社)のことならお任せください。
| 手続き名 | 手数料(税込) | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 第一種貨物利用運送事業登録申請 | 110,000円 | 90,000円 |
一般的な事例。交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。
第一種貨物利用運送事業の登録申請書類の作成・提出
運賃料金設定届出書(運賃料金表)の作成・提出
標準処理期間は2ヶ月~3ヶ月と設定されいますが、
近畿運輸局の場合、スムーズに運ぶと、1ヶ月~2ヶ月で登録通知があります。

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
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